最高裁判所第三小法廷 昭和36(ク)160 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人らの負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条
ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、単に原
決定は憲法二九条七七条に違背するというだけで、これに違背する事由を示さない
から、民訴四一九条ノ三、四〇九条ノ
三、三九九条ノ三、三九九条一項二号、三九八条二項、民訴規則四六条に従い本件
抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人らの負担とすべきものとし、主文の
とおり決定する。
昭和三六年六月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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